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会社設立


株式会社を設立する



会社を設立するためには、会社の憲法となる定款を作成し、
公証人にそれを認証して頂かなければなりません。

その後、認証日以後に発起人の銀行口座に資本金を振り込み(認証日同日も可)、
法務局に会社設立登記申請書類一式
(設立登記申請書、認証された定款、出資払込証明書、就任承諾書、
取締役全員の印鑑証明、登記すべき事項(データの入ったCD-R)、印鑑届出書、等)を提出し、
受理されれば無事、会社設立になります。

 

設立方法としては、自分で設立する方法と、当社提携の専門家に依頼する方法があります。

それぞれ必要な費用を見てみましょう。

  自分で設立 当社提携の専門業者に依頼
定款印紙代 40,000円 0円 (※1)
定款認証手数料 52,000円 52,000円
履歴事項全部証明書(3通) 3,000円 3,000円
印鑑証明書(3通) 1,500円  1,500円
登録免許税 150,000円 (※2) 145,000円 (※2) (※3)
報酬 0円 98,300円(※4)
合計 246,500円 299,800円

(※1)電子承認という方法で定款承認を行うため、収入印紙代がかかりません。
(※2)登録免許税は資本金の額×7/1000が15万円以上の場合は、その金額になります。
(※3)有資格者がオンラインで申請することにより、5,000円の減額になります。
(※4)消費税を加算し、源泉所得税税額を差し引いた金額です。

合計金額を見ていただくとわかるように、
自分で設立する場合と、当社提携の専門家に依頼する場合の費用の違いは、約5万円です。

しかも、実はこの表を見るだけではわからないのですが、
自分で設立する場合には、目に見えない別のコストがかかります。

それは、自分で色々と調べながら定款を作成したり、
自分で法務局に書類を提出したりしなければならないために発生する
「時間コスト(自分の日給×日数)」と、
ほとんどの起業家にとって会社設立は初めての経験のため、
間違いなくできたかわからない、後で定款変更しなければならないかもしれないという
「不安コスト」です。

実際に、自分で会社設立をした人の中には、
定款を作成するときに気をつけるべきことを知らなかったばかりに、
会社設立直後に定款変更をしなければならなくなったという人を時々見受けます。

 

このような目に見えないコストまで考えると、
当社提携の専門家に依頼してしまう方が断然お得に会社を設立することができます。

 

会社設立の方法を覚えたところで、一生に何度もやることではありません。

当社が自信を持ってご紹介する専門家に任せてしまいましょう。


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